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2013年9月22日日曜日

外来生物法について調べてみる☆

外来生物法

先日、特定外来生物のカミツキガメを無許可で飼育していたとした、
特定外来生物被害防止法違反のニュースがありました。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130918/crm13091813500011-n1.htm

そもそも外来生物法とはどういうものなのか・・・
少し調べてみました。




外来生物法とは・・・
環境省のHPにはこう記載されております。

・特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止し、
生物の多様性の確保、人の生命・身体の保護、農林水産業の健全な発展に
寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資するための法律。

・この法律により問題を引き起こす海外起源の外来生物を特定外来生物として
指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いを規制し、
特定外来生物の防除等を行うこととしている。


問題を引き起こす海外の生物を特定外来生物として指定し、規制を図っているようです。
特定外来生物は飼育や繁殖だけでなく、運搬することも禁じられているんですねっ。
もちろん、野外へ放つ・放流するも禁止されています。




特定外来生物・・・・
現在、下記URLの生物が特定外来生物と指定されています。
 
特定外来生物リストの中には、
いまや全国の河川・池に生息しているブラックバス・ブルーギル
も含まれています。


あと・・・・知りませんでした。
ウシガエルも特定外来生物です。

小さいころ、近所の野池でよく捕まえていたウシガエルですが・・・
2006年に特定外来生物に指定されたようです。

子供が、ウシガエルのオタマジャクシを特定外来生物で
あることを知らずに、捕まえて家に持ち帰り飼育しているケースなども
多いようです。




最近では、環境省がミドリガメの名でしられるミシシッピアカミミガメを
特定外来生物への指定を検討する方針を明らかにしております。
大きくなって持て余した飼い主が川や池に捨ててミドリガメが繁殖。
そのため生態系への影響や農業被害が問題になっているからだそうです。

私も、外来生物を飼育している身。飼育し始めた生き物は
責任を持って飼育します。
 
ショップや業者は生き物の魅力や飼育ノウハウを広めると共に、
時には生き物の飼育マナーやモラルを指導する立場でもあると思います。
それだけに、、今回のカミツキガメの特定外来生物被害防止法違反のニュースは
ちょっと許せませんよね。

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